介護報酬の計算は〇〇単位という単位を基準に計算されます。その単位数に地域区分の数字を掛ることで介護報酬の金額が決まります。
7級地の北九州市は単位数に10.17を掛けあわせることで介護報酬の金額が決まります。以下、具体的に説明を行います。
地域区分
地域区分とは、 介護保険サービス事業所の介護報酬として、事業所が所在する地域等も考慮し、平均的な費用の額を勘案して設けられた区分で、介護報酬の地域格差をなくすために設けられたものです。
平成27年度報酬改定以降、全国の市区町村を「東京は1級地で、他の地区は2級地・3級地・4級地・5級地・6級地・7級地・その他」の8つの区分に分け加算されます。ちなみに北九州市は7級地となっています。
例えば、物価の高い東京都23区と地方では介護職員などのスタッフの賃金が明らかに異なります。介護報酬が全国一律では賃金の高い地域では売上げが上がっても、事業所の利益率が低くなります。
「地域区分」を設けることで地域の格差をなくすことができるという考えです。1級地の東京は単位数に10.23を掛けた金額が介護報酬となります。
7級地の北九州市の単位数に10.17を掛ける介護報酬より、明らかに単位数に10.23をかける東京都の介護報酬の方が高くなります。
賃金が高い東京都の介護サービス事業所ではスタッフの給与を高く設定できるという考え方です。
その分介護報酬が高くなりますのでご利用者の一部負担金も増えることになります。
※7級地である北九州の小規模多機能型居宅介護のサービス単価は、単位数に10.17をかけ合わせた金額です。
今までのお話は介護の事業所に入る10割分の金額のお話でした。
では、もう少し踏み込んで詳細についてのお話をいたします。
介護サービスは〇〇単位という単位数で表示されます。小規模多機能型居宅介護の場合、北九州市ではこの単位数に10.17を掛けたものが、介護サービス10割分の金額表示となります。
たとえば、一つの介護サービスに150単位の費用がかかったとすますと
150×10.17=1525.5となり、そのサービス単価は1,525円(端数切捨て)となります。
その1割、若しくは2割分、3割分をご利用者に負担(一部負担金)していただくことになります。
〇要介護1のご利用者の一月の基本単価について計算してみましょう。
要介護1の単位数・・・10,458単位 月のサービス費 10,458×10.17=106,357.86で 端数を切捨て106,357円となります。
これは、要介護1の10割分の金額です。事業所に入る金額と、ご利用者の支払われる一部負担金の合計金額ということになります。要介護度とそれに応じた単位数、総額、一部負担金を表にしてみました。全体の一部分ですがご確認ください。
サービス費合計は小数点以下(端数)を切り捨て、負担額は小数点以下を切り上げることになります。
以下、令和 6年4月改訂版
要介護 |
単位数/月(単位) |
月のサービス費(円) |
1割・負担(円) |
2割・負担(円) |
3割・負担(円) |
1 |
10,458 |
106,357 |
10,636 |
21,272 |
31,908 |
2 |
15,370 |
156,312 |
15,632 |
31,263 |
46,894 |
3 |
22,359 |
227,391 |
22,740 |
45,479 |
68,218 |
4 |
24,677 |
250,965 |
25,097 |
50,193 |
75,290 |
5 |
27,209 |
276,715 |
27,672 |
55,343 |
83,015 |
※上記の金額は要介護度に応じた基本的な金額です(令和 6年4月改定版)。
加えて国の方針で、この基本単位に様々な加算がついています。
※以下をクリックしていただくと料金表がありますので、料金の詳細についてご確認ください。(令和 6年 4月改定版)
利用料金のご案内(令和 6年 4月改定版)
サービスには色々な加算がついています。要介護度に応じた上記の単位数にプラスされます。その総合計に、1割負担であれば0.1を掛け金額が、2割負担、3割負担の方はそれぞれ0.2、0.3を掛けた金額が、ご利用者の負担の金額となります。
料金表では分かりにくいと思われます。お電話(093-932-1666)でのお問い合わせをお待ちしています。
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